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不動産に関する税金 Vol.3

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不動産に関する税金 Vol.3

不動産に関する税金 Vol.3

2023/02/02

不動産を売却するとかかる税金

どもど~も~、博多にわ男っす。

前々回、そして前回に続き、税金について話をするんだが、今回は不動産を売却したときの税金の話。

税金、税金、何でも税金って、ほんとに税金の話って疲れるけれど、ある程度は知っておかないと、後で痛い目にあった・・なんてことになったら嫌だからな。

ワシも胸のカラータイマーが続く限り記してみようと思う。

 

売却すると考えなきゃいけないのは『所得税』と『住民税』。特に不動産などを売却したときに得られる収入を譲渡所得といって、これに所得税と住民税がかかってくる。譲渡所得は次のように考える。

 

譲渡所得=収入金額ー(取得費+譲渡費用)

 

取得費ってのは資産を購入したときの代金、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などがあたる。

取得費が不明な場合は収入金額の5%を概算としてあてることも可能。

次に譲渡費用ってのは、譲渡時の仲介手数料、印紙税、解体費用などが考えられる。

そして譲渡所得の場合は分離課税なのもポイント。

 

それではどのくらいの税金がかかるのか・・・

 

これは短期譲渡(譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以内)と長期譲渡(譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年超)で税率が異なる。

 

短期譲渡の場合:譲渡所得に対して、所得税30%、住民税9%がかかる。

長期譲渡の場合:譲渡所得に対して、所得税15%、住民税5%がかかる。

 

う~ん・・・まあまあぼったくっていくなあ~・・・。

 

ただし、居住用の財産であれば(一定の要件を満たす必要がある)、譲渡所得から最高3000万円の控除をうけることができる。

3000万円の控除はでかいよな。

 

まだまだ詳しく話すときりがない。そしてワシの胸のカラータイマーもぴこんぴこん鳴っている。

 

今回は簡単に不動産を売却したときにかかる税金の話をしたぞ。

 

それではまた!

 

記事投稿者:博多にわ男

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