家賃保証会社、追い出しできない?最高裁判例。
2023/03/03
おはよう、こんにちは、そしてこんばんは!
九州地域研究社の『博多にわ男』っす。
今回は家賃保証会社がかかげる、『追い出し条項』について話をするぞ。
追い出し条項とは何か。
これは、賃貸借契約を行う際に、家賃の保証会社をつける場合が多いが、その際に賃借人が賃料などの支払いを2カ月以上滞納し、本人と連絡がとれず、建物を相当期間使用していないと判断される場合に、賃借人が住居を明け渡したものとみなすというもの。
これにより、保証会社は家賃滞納者を追い出すことができるってこと。
ところが、昨年最高裁は、この条項を無効であるとの判断を下したのだ。
ひょえええ~・・・。マジか・・・。
こんな判決が出た日にゃ~、大家さん真っ青だぜ。
ただでさえ、家賃滞納されて、どこにいるのかわからん賃借人に困り果ててる大家さんなのに、これじゃ踏んだり蹴ったりじゃないか。
かわいそすぎるぜ~。
投稿者:博多にわ男
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