不動産に関する税金 Vol.2
2023/01/26
不動産を保有するとかかる税金
おはよう、こんにちは、こんばんは、博多にわ男っす。
今回は前回に続き、不動産に関する税金の話のパート2。『不動産を保有するとかかる税金』について話をするぞ。
不動産を保有していると毎年かかってくるのが『固定資産税・都市計画税(都市計画税は市街化区域内に土地や家屋を所有している場合に係る税)』。
課税主体は不動産がある市町村であるのでこれは地方税。
1月1日現在の所有者(固定資産課税台帳に所有者として登録されているもの)に課税される。
税額は固定資産税評価額に対して税率を乗じて決められる。
この税率は固定資産税の場合、標準税率1.4%を基準にして市町村で異なる。
ちなみに福岡市の場合、固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%となっている。
これらは一定の要件を満たすと、課税標準の特例や税額の軽減特例が適用される。
一例をあげると、住宅用地(1戸)のうち200㎡以下の部分については課税標準が固定資産税評価額×1/6に、200㎡を超える部分については固定資産税評価額×1/3となる。
新築住宅には更に軽減措置があるぞ。ただし、床面積が50㎡以上280㎡以下が要件となるけどな。
どうかな、不動産を保有するとかかる税金。
毎年かかる税金なので、不動産を購入する際には資金計画の中にしっかりと組み込んでおくべきだな。
今回はここまで。次回は不動産を売却したときにかかる税金の話をするぞ。
では。
記事投稿者:博多にわ男
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