不動産に関する税金
2023/01/25
お役立ち情報記事担当者の紹介
本日は当社、株式会社九州地域研究社のホームページ内で『お役立ち情報』を担当する社員をご紹介するとともに、第一弾として『不動産に関する税金』について簡単にお話したいと思う。
まずこの『お役立ち情報』のページを担当する『博多にわ男』のご紹介。
博多にわ男:当社社員。『釣りバカ日誌』の主人公、はまちゃんを地で行く万年平社員。不動産の仕事はそっちのけでお客様と釣り三昧。そのくせたま~にではあるが、おおお!!と思わせる仕事をやってのけるので憎めず、クビにならない不思議な存在である。
それではそんな博多にわ男君に記事の更新を委ねることにする。
よろしく。
不動産に関する税金について
【博多にわ男】
はじめまして、博多にわ男っす。
今日は今年最強寒波の到来で海は暴風の大荒れ模様。従って釣りに行けず・・でテンションだだ下がりなのだ。
こんな時に税金の話をしろだって・・社長のいけず・・。
ま、魚釣りに行けないので今日は少しだけ真面目モードで簡単に税金の話でもしてみるか。
不動産には1.取得したときにかかる税金 2.不動産を保有するとかかる税金 3.不動産を売却したときにかかる税金 と大きく分けて3つあるかな。
まず『不動産を取得したときにかかる税金』について
これには大きく分けて、①登録免許税 ②印紙税 ③不動産取得税がある。
①登録免許税っていうのは不動産を買ったときに所有権を保存したり移転したり、あるいは金融機関から融資を受けた際に抵当権を設定したりする、いわゆる登記にかかる税金。これは国税。
課税額は抵当権は債権額に対して、その他は固定資産税評価額に対して規定の税率を乗じた金額になる。
それぞれ決められた税率があるがここでは割愛するぞ。また、一定の要件を満たせば税率が軽減される場合もある。
②印紙税は契約書等、課税文書を作成したときに課される税金だな。これも買った不動産の金額によって額が異なる。これも国税。
③不動産取得税は不動産を購入したときや贈与を受けたときにかかる税金。これは課税主体が都道府県の地方税。固定資産税評価額に対して土地や住宅の場合は3%、住宅以外の建物には4%が課される。これも一定の要件を満たせば、控除額がある。気を付けておきたいのは、不動産を購入して忘れたころにやってくるのがこの不動産取得税。請求された不動産取得税をみて、「なんじゃこりゃ~!」ってならないように。
次の不動産を保有するとかかる税金と不動産を売却したときにかかる税金についてはまた次回。(真面目な話は地球上では3分しか話せないのだ・・ウルトラマンと同じね・・。)
またそれぞれの詳しい税率や軽減の要件が知りたい方は気軽に問い合わせを!
ではまた次回!
記事投稿:博多にわ男
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