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<title>お役立ち情報</title>
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<title>今後の土地価格の推移ってどうなる？現状を踏まえての予測。</title>
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おはよう、こんにちは、そしてこんばんは。博多にわ男っす。ここ数年、土地価格って高くなりましたなあ・・・。都心部に一戸建てなんか・・・とてもじゃないけど建てられないよ・・・。これってバブル期の再来か？なんて思ったりもするけど、その頃とは様相が少し違うようだ。では、今後土地価格ってどうなるのか。現状を踏まえて予測してみるぞ。今とバブル期の違い。それは、バブル期は猫も杓子も土地価格、不動産価格が上昇していた。都心部から離れた田舎でさえも、「えええええ！！こんなにするのーー！！！」ってくらい不動産価格が上昇していたのだが、今の土地値上昇は都心部とそのまわりでは差が出ている。国土交通省が発表した令和4年度の地価では、全国の住宅地のうち48％の地点が下落しており、上昇しているのは35％しかない。え？？意外！と思われるかもしれないが、統計上はそうなのである。それではこの下落と上昇の分岐点はなんなのか。一概には言えないが、おおむね駅から徒歩20分圏内外が上昇と下落のポイントになっているようだ。つまり今後の土地価格の推移のポイントは、「二極化」ということが言える。ここがバブル期とは根本的に違うところなんだな。地価が上昇あるいは高どまりする場所と、下落傾向に歯止めがかからない場所に二分化されるということ。これは生産年齢人口の減少により、都心回帰あるいは都心に近いベッドタウン的な場所へ消費者マインドが向いている表れなのではないだろうか。今後もこの傾向は一層強くなると予測され、都心部では高値が続く一方、駅から遠い所や地方においては下落芸工が続くと予測される。ま、考えたかを変えれば、地方では安く家が買えるので、ずっと住み続けるならそういう選択肢もありかなって気もするけど。とにかく、この傾向はもうしばらく続くんじゃないかな・・・。
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<link>https://kyusyu-inc.com/blog/detail/20230309104236/</link>
<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>家賃保証会社、追い出しできない？最高裁判例。</title>
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おはよう、こんにちは、そしてこんばんは！九州地域研究社の『博多にわ男』っす。今回は家賃保証会社がかかげる、『追い出し条項』について話をするぞ。追い出し条項とは何か。これは、賃貸借契約を行う際に、家賃の保証会社をつける場合が多いが、その際に賃借人が賃料などの支払いを２カ月以上滞納し、本人と連絡がとれず、建物を相当期間使用していないと判断される場合に、賃借人が住居を明け渡したものとみなすというもの。これにより、保証会社は家賃滞納者を追い出すことができるってこと。ところが、昨年最高裁は、この条項を無効であるとの判断を下したのだ。ひょえええ～・・・。マジか・・・。こんな判決が出た日にゃ～、大家さん真っ青だぜ。ただでさえ、家賃滞納されて、どこにいるのかわからん賃借人に困り果ててる大家さんなのに、これじゃ踏んだり蹴ったりじゃないか。かわいそすぎるぜ～。投稿者：博多にわ男
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<link>https://kyusyu-inc.com/blog/detail/20230303111826/</link>
<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:30:00 +0900</pubDate>
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<title>古いアパート・・・売却できるの？古アパートを売却する際の注意点とは。</title>
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おはよう！こんにちは！そしてこんばんは！ブログ担当の博多にわ男っす。今回は古アパートの売却について話をしていくぞ。古いアパートでも建物の改修や、その都度顧客ニーズに合わせたバリューアップを行い、堅調に入居者を確保し、収益を上げているアパートもあるが、なかには、しっかりとした手入れが行われていないために老朽化し、入居者も減り、気づいたときには収益が落ちてどうしようもなっくなってしまった・・・なんてことになっているアパートもみかける。そんなとき、アパートオーナーは建物の補修をしたり改築するには多額の費用がかかるし、その間に入居者の募集もできない・・どうする？「売却でもするか・・。」なんて考えたりするのだが、ところがどっこい、そう簡単にはいかないのだ。老朽化し入居者も少ないアパートは収益物件としての売却はかなり困難。買い手は現オーナーと同様に建物のリノベーション費用を考慮するし、入居者がつくのかどうかという不安もある。さあ、どうする・・・。そんなときは九州地域研究社へ相談！！なんや・・・単なる宣伝かよ・・・。と思っているあなた。そんなこと思わずに、是非相談してみてちょ～だい。投稿者：博多にわ男
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<link>https://kyusyu-inc.com/blog/detail/20230210155225/</link>
<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 16:32:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産に関する税金　Vol.3</title>
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不動産を売却するとかかる税金どもど～も～、博多にわ男っす。前々回、そして前回に続き、税金について話をするんだが、今回は不動産を売却したときの税金の話。税金、税金、何でも税金って、ほんとに税金の話って疲れるけれど、ある程度は知っておかないと、後で痛い目にあった・・なんてことになったら嫌だからな。ワシも胸のカラータイマーが続く限り記してみようと思う。売却すると考えなきゃいけないのは『所得税』と『住民税』。特に不動産などを売却したときに得られる収入を譲渡所得といって、これに所得税と住民税がかかってくる。譲渡所得は次のように考える。譲渡所得＝収入金額ー（取得費+譲渡費用）取得費ってのは資産を購入したときの代金、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などがあたる。取得費が不明な場合は収入金額の5％を概算としてあてることも可能。次に譲渡費用ってのは、譲渡時の仲介手数料、印紙税、解体費用などが考えられる。そして譲渡所得の場合は分離課税なのもポイント。それではどのくらいの税金がかかるのか・・・これは短期譲渡（譲渡した年の１月１日時点での所有期間が５年以内）と長期譲渡（譲渡した年の１月１日時点での所有期間が５年超）で税率が異なる。短期譲渡の場合：譲渡所得に対して、所得税30％、住民税9％がかかる。長期譲渡の場合：譲渡所得に対して、所得税15％、住民税5％がかかる。う～ん・・・まあまあぼったくっていくなあ～・・・。ただし、居住用の財産であれば（一定の要件を満たす必要がある）、譲渡所得から最高３０００万円の控除をうけることができる。３０００万円の控除はでかいよな。まだまだ詳しく話すときりがない。そしてワシの胸のカラータイマーもぴこんぴこん鳴っている。今回は簡単に不動産を売却したときにかかる税金の話をしたぞ。それではまた！記事投稿者：博多にわ男
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<link>https://kyusyu-inc.com/blog/detail/20230201164408/</link>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 06:30:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産に関する税金　Vol.2</title>
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不動産を保有するとかかる税金おはよう、こんにちは、こんばんは、博多にわ男っす。今回は前回に続き、不動産に関する税金の話のパート２。『不動産を保有するとかかる税金』について話をするぞ。不動産を保有していると毎年かかってくるのが『固定資産税・都市計画税（都市計画税は市街化区域内に土地や家屋を所有している場合に係る税）』。課税主体は不動産がある市町村であるのでこれは地方税。１月１日現在の所有者（固定資産課税台帳に所有者として登録されているもの）に課税される。税額は固定資産税評価額に対して税率を乗じて決められる。この税率は固定資産税の場合、標準税率1.4％を基準にして市町村で異なる。ちなみに福岡市の場合、固定資産税の税率は1.4％、都市計画税の税率は0.3％となっている。これらは一定の要件を満たすと、課税標準の特例や税額の軽減特例が適用される。一例をあげると、住宅用地（１戸）のうち200㎡以下の部分については課税標準が固定資産税評価額×1/6に、200㎡を超える部分については固定資産税評価額×1/3となる。新築住宅には更に軽減措置があるぞ。ただし、床面積が50㎡以上280㎡以下が要件となるけどな。どうかな、不動産を保有するとかかる税金。毎年かかる税金なので、不動産を購入する際には資金計画の中にしっかりと組み込んでおくべきだな。今回はここまで。次回は不動産を売却したときにかかる税金の話をするぞ。では。記事投稿者：博多にわ男
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<link>https://kyusyu-inc.com/blog/detail/20230125092533/</link>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産に関する税金</title>
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お役立ち情報記事担当者の紹介本日は当社、株式会社九州地域研究社のホームページ内で『お役立ち情報』を担当する社員をご紹介するとともに、第一弾として『不動産に関する税金』について簡単にお話したいと思う。まずこの『お役立ち情報』のページを担当する『博多にわ男』のご紹介。博多にわ男：当社社員。『釣りバカ日誌』の主人公、はまちゃんを地で行く万年平社員。不動産の仕事はそっちのけでお客様と釣り三昧。そのくせたま～にではあるが、おおお！！と思わせる仕事をやってのけるので憎めず、クビにならない不思議な存在である。それではそんな博多にわ男君に記事の更新を委ねることにする。よろしく。不動産に関する税金について【博多にわ男】はじめまして、博多にわ男っす。今日は今年最強寒波の到来で海は暴風の大荒れ模様。従って釣りに行けず・・でテンションだだ下がりなのだ。こんな時に税金の話をしろだって・・社長のいけず・・。ま、魚釣りに行けないので今日は少しだけ真面目モードで簡単に税金の話でもしてみるか。不動産には１．取得したときにかかる税金２．不動産を保有するとかかる税金３．不動産を売却したときにかかる税金と大きく分けて３つあるかな。まず『不動産を取得したときにかかる税金』についてこれには大きく分けて、①登録免許税②印紙税③不動産取得税がある。①登録免許税っていうのは不動産を買ったときに所有権を保存したり移転したり、あるいは金融機関から融資を受けた際に抵当権を設定したりする、いわゆる登記にかかる税金。これは国税。課税額は抵当権は債権額に対して、その他は固定資産税評価額に対して規定の税率を乗じた金額になる。それぞれ決められた税率があるがここでは割愛するぞ。また、一定の要件を満たせば税率が軽減される場合もある。②印紙税は契約書等、課税文書を作成したときに課される税金だな。これも買った不動産の金額によって額が異なる。これも国税。③不動産取得税は不動産を購入したときや贈与を受けたときにかかる税金。これは課税主体が都道府県の地方税。固定資産税評価額に対して土地や住宅の場合は3％、住宅以外の建物には4％が課される。これも一定の要件を満たせば、控除額がある。気を付けておきたいのは、不動産を購入して忘れたころにやってくるのがこの不動産取得税。請求された不動産取得税をみて、「なんじゃこりゃ～！」ってならないように。次の不動産を保有するとかかる税金と不動産を売却したときにかかる税金についてはまた次回。（真面目な話は地球上では３分しか話せないのだ・・ウルトラマンと同じね・・。）またそれぞれの詳しい税率や軽減の要件が知りたい方は気軽に問い合わせを！ではまた次回！記事投稿：博多にわ男
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<link>https://kyusyu-inc.com/blog/detail/20230124115213/</link>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページをリニューアルしました！！！</title>
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こんにちは！株式会社九州地域研究社です！この度ホームページをリニューアルしました。このお役立ち情報では、不動産の豆知識やお客様からいただいた質問等にお答えしていきます。質問等ございましたら、お問合せフォームよりお寄せください。不動産のお役立ち情報やトレンド情報等を発信していきます。是非、ご覧ください！！
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<link>https://kyusyu-inc.com/blog/detail/20230111152159/</link>
<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 15:27:00 +0900</pubDate>
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